風俗営業許可138000円(+税)、キャバクラ、ラウンジ、クラブ、ホストクラブなど社交飲食店の営業許可は林行政書士事務所へ(大阪府・京都府・滋賀県・兵庫県・奈良県)
風俗営業許可申請【社交飲食店(キャバクラ・ラウンジ・クラブ、ホストクラブなど)】→138000円(+税)
飲食店営業許可を同時に依頼頂くとセット価格で+15000円(+税)
林行政書士事務所は大阪府・京都府・滋賀県・兵庫県・奈良県にて、風俗営業許可申請(社交飲食店・風営法1号営業)の代理・代行申請を専門とした行政書士事務所です。※風俗営業許可申請(社交飲食店・風営法1号営業)とは、接待を伴う飲食店の営業許可です。※接待とは
風俗営業許可申請(社交飲食店)
大阪府・京都府・滋賀県・兵庫県・奈良県での風俗営業許可申請なら、林行政書士事務所にお任せください。
風俗営業許可申請フルサポート
(行政書士報酬)
138、000円(+税)
(税込151,800円)
※警察手数料24、000円(全国一律)が別途必要です。
上記の料金には風俗営業許可申請に必要な内容(飲食店営業許可は除く)のすべてが含まれています。図面作成、用途地域確認、保全対象施設確認はもちろん、消防法・建築基準法による消防署や市役所建築課への申請や立入り調査が必要な場合も追加料金はかかりません。出張費・交通費無料です。
保全対象施設の調査について(保全対象施設により風俗営業許可が取得できない場合の調査費など)
用途地域や保全対象施設の調査の結果、風俗営業の許可がそもそも取れない場所もあります。物件の契約前に、まずご相談頂く事を強くお勧めいたします。
飲食店営業許可もセットでご依頼頂く場合(行政書士報酬)
+15、000円(+税)
(税込16,500円)
※保健所への手数料として大阪府・滋賀県・兵庫県:16000円、京都府:19200円、奈良県:17600円が必要です。
※食品衛生責任者を配置しなければなりません。既に食品衛生責任者になれる資格をお持ちでない方は、指定の講習を受けて頂く事になります。
※飲食店営業許可はご自身で申請されるという場合、こちらの料金は必要ありません。
(税込168,300円)
保健所手数料:大阪府・滋賀県・兵庫県:16000円、京都府:19200円、奈良県:17600円
ご依頼までの流れ
まずはお電話。メールからお問い合わせください。ご相談は無料です。
お客様の状況をお伺いし、サービス内容、料金等を改めてご説明させて頂いたうえで、ご依頼の意思確認を致します。ご依頼頂けるようでしたら、申請を行う店舗が設備や許認可の要件を満たす建物かどうかなどを確認や、必要な測量を行うために、店舗に訪問させて頂きます。(事前にお電話でもヒアリングさせて頂きます)
店舗訪問時に、料金をお支払い頂きます。(クレジットカード、各種キャッシュレス対応。事前にお振込み頂いても結構です)※警察手数料、保健所手数料は現金か振込でお預かりいたします。
電話番号:080-9168-9382
メールアドレス:hayashi.office.2019@gmail.com
営業:月曜日~金曜日(土日祝休) 13:00~19:00
決済:現金、振込(PayPay銀行)、クレジットカード各種(VISA,Mastercard,JCB,AMERICAN EXPRESS)、PayPay、AUPAY
出張費無料対応エリア詳細
大阪府全域
(梅田、キタ、難波、ミナミ、天王寺、新世界、鶴橋、京橋、道頓堀、心斎橋、等)
京都府全域(離島を除く)
(河原町、新京極、木屋町通り、先斗町、祇園、烏丸、等)
兵庫県全域(離島を除く)
奈良県全域
林行政書士事務所
代表:行政書士 林 健一(登録番号:19272131)
〒617-0814
京都府長岡京市今里樋ノ尻26番地1
事務所概要