接待について
風俗営業許可申請【社交飲食店(キャバクラ・ラウンジ・クラブ、ホストクラブなど)】→138000円(+税)
飲食店営業許可を同時に依頼頂くとセット価格で+15000円(+税)
風営法における接待については、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。
しかし、これだけでは何が接待に該当するのかわからないので、警察庁の通達においてその説明がされています。それらをまとめると
談笑・お酌等
・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
(ただし、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為や、社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は接待にあたりません)
ダンスなど
・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
(ただし、ディナーショーのように不特定多数の客に同時にダンスや歌を鑑賞させる行為は接待にあたりません)
歌唱等(カラオケ)
・特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為
・デュエット
(ただし、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしたり、ほめはやす行為は接待にあたりません)
遊戯等
・客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
(ただし、お客さん同士で遊戯、ゲーム、競技等を行うことは接待行為にあたりません)
身体的接触
・客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
(ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為、客の荷物、コート等を預かる行為は接待にあたりません)
その他
・客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
などがあります。飲食店において、これらの接待行為を提供するためには、風俗営業許可が必ず必要です。許可なく接待行為を行うと、無許可営業として刑事処分(または行政処分)を受ける対象となりますので、接待行為を伴うサービスは必ず許可がおりてから開始してください。